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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

平成七年法律第百十二号

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
  • 法令番号: 平成七年法律第百十二号
  • 公布日: 1995-06-16
  • 収録条文数: 74件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本方針)
  • 第四条 (事業者及び消費者の責務)
  • 第五条 (国の責務)
  • 第六条 (地方公共団体の責務)
  • 第七条
  • 第七条の二 (容器包装廃棄物排出抑制推進員)
  • 第七条の三 (環境大臣による情報の収集、整理及び提供等)
  • 第七条の四 (事業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第七条の五 (指導及び助言)
  • 第七条の六 (定期の報告)
  • 第七条の七 (勧告及び命令)
  • 第八条 (市町村分別収集計画)
  • 第九条 (都道府県分別収集促進計画)
  • 第十条 (容器包装廃棄物の分別収集等)
  • 第十条の二 (市町村に対する金銭の支払)
  • 第十一条 (特定容器利用事業者の再商品化義務)
  • 第十二条 (特定容器製造等事業者の再商品化義務)
  • 第十三条 (特定包装利用事業者の再商品化義務)
  • 第十四条 (再商品化したものとみなされる場合)
  • 第十五条 (再商品化の認定)
  • 第十六条 (変更の認定)
  • 第十七条 (認定の取消し)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 基本方針等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条