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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

平成十年政令第四百二十号

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成十年政令第四百二十号
  • 公布日: 1998-12-28
  • 収録条文数: 73件

条文へのリンク

  • 第一条 (特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型)
  • 第一条の二 (四類感染症)
  • 第一条の三 (病院又は診療所に準ずる医療機関)
  • 第一条の四 (一種病原体等)
  • 第一条の五 (三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)
  • 第二条 (三種病原体等)
  • 第二条の二 (四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型)
  • 第三条 (四種病原体等)
  • 第四条 (疑似症患者を患者とみなす感染症)
  • 第五条 (獣医師の届出)
  • 第六条 (審議会等で政令で定めるもの)
  • 第七条 (二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に関する読替え)
  • 第八条 (建物に係る措置の基準)
  • 第九条 (交通の制限又は遮断の基準)
  • 第九条の二 (流行初期医療確保措置の実施期間)
  • 第九条の三 (対象医療機関の診療報酬の額等)
  • 第九条の四 (流行初期医療の確保に要する費用の額)
  • 第九条の五 (国の交付金の額)
  • 第九条の六 (流行初期医療確保交付金の額)
  • 第九条の七 (保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例)
  • 第九条の八 (流行初期医療確保拠出金等及び延滞金の徴収の請求)
  • 第九条の九 (流行初期医療の確保に要する費用の返納)
  • 第九条の十
  • 第九条の十一 (流行初期医療の確保に要する費用の返還に関する読替え)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条