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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令

平成十三年政令第二百五十号

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成十三年政令第二百五十号
  • 公布日: 2001-07-23
  • 収録条文数: 15件

条文へのリンク

  • 第一条 (高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
  • 第二条 (登録の拒否に係る使用人)
  • 第三条 (法第十七条第二項の規定による承諾に関する手続等)
  • 第四条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
  • 第五条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
  • 第六条 (独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担)
  • 第七条 (機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
  • 第八条 (地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
  • 第九条 (機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
  • 第十条 (機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条