ページ概要・目次

踏切道改良促進法施行規則

平成十三年国土交通省令第八十六号

踏切道改良促進法施行規則(平成十三年国土交通省令第八十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

踏切道改良促進法施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の踏切道改良促進法施行規則ページです。踏切道改良促進法施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 踏切道改良促進法施行規則
  • 法令番号: 平成十三年国土交通省令第八十六号
  • 公布日: 2001-04-20
  • 収録条文数: 29件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (改良すべき踏切道の指定に係る基準)
  • 第三条 (踏切道改良基準)
  • 第四条 (通知の方法)
  • 第五条 (地方踏切道改良計画の添付書類)
  • 第六条 (地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法)
  • 第七条 (地方踏切道改良計画の記載事項)
  • 第八条 (道路外滞留施設)
  • 第九条 (国踏切道改良計画の記載事項)
  • 第十条 (特定道路改良の公示)
  • 第十一条 (滞留施設協定の公告等)
  • 第十二条 (評価)
  • 第十三条 (災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定に係る基準)
  • 第十四条 (踏切道災害時管理基準)
  • 第十五条 (地方踏切道災害時管理方法の添付書類)
  • 第十六条 (補助の申請)
  • 第十七条 (保安設備整備工事完了届)
  • 第十八条 (補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)
  • 第十九条 (事業用固定資産の価額)
  • 第二十条 (各事業に関連する営業外収益等の配賦)
  • 第二十一条 (立体交差化工事施行者になろうとする者の申請の手続)
  • 第二十二条 (立体交差化工事施行者の決定の通知)
  • 第二十三条 (貸付申請の手続)
  • 第二十四条 (令第五条の国土交通省令で定める踏切道)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条