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文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成十五年文部科学省令第九号

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文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
  • 法令番号: 平成十五年文部科学省令第九号
  • 公布日: 2003-03-28
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (申請等に係る電子情報処理組織)
  • 第四条 (電子情報処理組織による申請等)
  • 第五条 (電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例)
  • 第六条 (署名等に代わる措置)
  • 第七条 (情報通信技術による手数料の納付)
  • 第八条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
  • 第九条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
  • 第十条 (電子情報処理組織による処分通知等)
  • 第十一条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
  • 第十二条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
  • 第十三条 (電磁的記録による縦覧等)
  • 第十四条 (電磁的記録による作成等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条