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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令

平成十五年財務省・農林水産省令第二号

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令
  • 法令番号: 平成十五年財務省・農林水産省令第二号
  • 公布日: 2003-09-16
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第一条 (業務方法書の記載事項)
  • 第二条 (中長期計画の認可の申請)
  • 第三条 (中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
  • 第四条 (年度計画に定めるべき事項等)
  • 第五条 (業務実績等報告書)
  • 第六条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (特例業務に関する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の規定の適用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (特例業務に関する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の規定の適用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条
  • 第二条