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信託業法施行規則

平成十六年内閣府令第百七号

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信託業法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 信託業法施行規則
  • 法令番号: 平成十六年内閣府令第百七号
  • 公布日: 2004-12-28
  • 収録条文数: 213件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (訳文の添付)
  • 第三条 (外国通貨の換算)
  • 第四条 (親法人等又は関連法人等)
  • 第五条 (免許の申請)
  • 第六条 (業務方法書の記載事項)
  • 第七条 (免許の審査)
  • 第七条の二 (心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者)
  • 第七条の三 (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)
  • 第八条 (純資産額の算出)
  • 第九条 (会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)
  • 第十条 (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
  • 第十一条 (資本金の額の減少の認可)
  • 第十二条 (登録等の申請)
  • 第十三条 (登録申請書の添付書類)
  • 第十四条 (業務方法書の記載事項)
  • 第十五条 (管理型信託会社登録簿の縦覧)
  • 第十六条 (純資産額の算出)
  • 第十七条 (営業保証金の供託の届出等)
  • 第十八条 (営業保証金に代わる契約の相手方)
  • 第十九条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
  • 第二十条 (営業保証金の追加供託の起算日)
  • 第二十一条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
  • 第二十二条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 信託会社
  • 第一節 総則
  • 第五条