ページ概要・目次

行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成十七年総務省令第六十一号

行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則ページです。行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十七年総務省令第六十一号
  • 公布日: 2005-03-31
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
  • 第四条 (電磁的記録による保存)
  • 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
  • 第六条 (電磁的記録による作成)
  • 第七条 (作成において氏名等を明らかにする措置)
  • 第八条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
  • 第九条 (電磁的記録による交付)
  • 第十条 (電磁的方法による承諾)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条