ページ概要・目次

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

平成十八年厚生労働省令第三十四号

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の法令ページ

このページはクラウド六法の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準ページです。指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 法令番号: 平成十八年厚生労働省令第三十四号
  • 公布日: 2006-03-14
  • 収録条文数: 298件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
  • 第三条の二 (基本方針)
  • 第三条の三 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
  • 第三条の四 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
  • 第三条の五 (管理者)
  • 第三条の六 (設備及び備品等)
  • 第三条の七 (内容及び手続の説明及び同意)
  • 第三条の八 (提供拒否の禁止)
  • 第三条の九 (サービス提供困難時の対応)
  • 第三条の十 (受給資格等の確認)
  • 第三条の十一 (要介護認定の申請に係る援助)
  • 第三条の十二 (心身の状況等の把握)
  • 第三条の十三 (指定居宅介護支援事業者等との連携)
  • 第三条の十四 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
  • 第三条の十五 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
  • 第三条の十六 (居宅サービス計画等の変更の援助)
  • 第三条の十七 (身分を証する書類の携行)
  • 第三条の十八 (サービスの提供の記録)
  • 第三条の十九 (利用料等の受領)
  • 第三条の二十 (保険給付の請求のための証明書の交付)
  • 第三条の二十一 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)
  • 第三条の二十二 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第一章の二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 第一節 基本方針等
  • 第三条の二
  • 第三条の三