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経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則

平成十八年経済産業省令第八十三号

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経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十八年経済産業省令第八十三号
  • 公布日: 2006-08-18
  • 収録条文数: 23件

条文へのリンク

  • 第一条 (公告の方法)
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条 (第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項)
  • 第五条 (第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項)
  • 第六条 (第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において大規模小売店舗を設置する者の届出)
  • 第七条 (第二種大規模小売店舗立地法特例区域における大規模小売店舗の新設等の届出に係る添付書類)
  • 第八条 (民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請)
  • 第九条 (民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定の申請)
  • 第十条 (特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請)
  • 第十一条 (認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定の申請)
  • 第十二条 (組合員の数等)
  • 第十三条 (中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)
  • 第十四条 (特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請)
  • 第十五条 (認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定の申請)
  • 第十六条 (大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合の記載事項)
  • 第十七条 (中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)
  • 第十八条 (法第五十二条第二項の経済産業省令で定める者)
  • 第十九条 (法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十条第四項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令の廃止)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条