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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令

平成十九年経済産業省令第十四号

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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
  • 法令番号: 平成十九年経済産業省令第十四号
  • 公布日: 2007-03-26
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第十四条 (使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
  • 第十五条 (使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
  • 第十六条 (使用特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
  • 第十七条 (他の使用特例商標登録出願がある旨の通知)
  • 第十八条 (使用特例商標登録出願に係る承継の届出)
  • 第十九条
  • 第二十条 (小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
  • 第二十一条
  • 第二十二条 (小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法)
  • 第二十三条
  • 第二十四条
  • 第二十五条 (小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法)
  • 第二十六条 (小売等重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)
  • 第二十七条 (小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第二章 経過措置
  • 第十四条
  • 第十五条
  • 第十六条
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条