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国家公務員制度改革基本法

平成二十年法律第六十八号

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国家公務員制度改革基本法の法令ページ

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  • 法令名: 国家公務員制度改革基本法
  • 法令番号: 平成二十年法律第六十八号
  • 公布日: 2008-06-13
  • 収録条文数: 25件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (基本理念)
  • 第三条 (国の責務)
  • 第四条 (改革の実施及び目標時期等)
  • 第五条 (議院内閣制の下での国家公務員の役割等)
  • 第六条 (多様な人材の登用等)
  • 第七条 (官民の人材交流の推進等)
  • 第八条 (国際競争力の高い人材の確保と育成)
  • 第九条 (職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底)
  • 第十条 (能力及び実績に応じた処遇の徹底等)
  • 第十一条 (内閣人事局の設置)
  • 第十二条 (労働基本権)
  • 第十三条 (国家公務員制度改革推進本部の設置)
  • 第十四条 (所掌事務)
  • 第十五条 (組織)
  • 第十六条 (国家公務員制度改革推進本部長)
  • 第十七条 (国家公務員制度改革推進副本部長)
  • 第十八条 (国家公務員制度改革推進本部員)
  • 第十九条 (資料の提出その他の協力)
  • 第二十条 (事務局)
  • 第二十一条 (設置期限)
  • 第二十二条 (主任の大臣)
  • 第二十三条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 国家公務員制度改革の基本方針
  • 第五条
  • 第六条