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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令

平成二十一年外務省令第六号

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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
  • 法令番号: 平成二十一年外務省令第六号
  • 公布日: 2009-03-18
  • 収録条文数: 26件

条文へのリンク

  • 第一条 (人事評価実施規程)
  • 第二条 (人事評価の実施権者)
  • 第三条 (人事評価の実施の除外)
  • 第四条 (人事評価の方法)
  • 第五条 (定期評価の実施)
  • 第六条 (定期評価における評語の付与等)
  • 第七条 (定期評価における評価者等の指定)
  • 第八条 (被評価者による自己申告)
  • 第九条 (評価、調整及び確認)
  • 第十条 (評価結果の開示)
  • 第十一条 (評価者による指導及び助言)
  • 第十二条 (果たすべき役割の確定)
  • 第十三条 (被評価者による自己申告)
  • 第十四条 (能力評価の手続に関する規定の準用)
  • 第十五条 (特別評価の実施)
  • 第十六条 (特別評価における評語の付与等)
  • 第十七条 (特別評価における評価者等の指定)
  • 第十八条 (定期評価の手続に関する規定の準用)
  • 第十九条 (定期評価についての特例)
  • 第二十条 (苦情への対応)
  • 第二十一条 (人事評価の記録)
  • 第二十二条 (命令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (外務職員の勤務成績評定に関する省令の廃止及び経過措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 定期評価
  • 第一節 通則
  • 第五条