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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則

平成二十三年内閣府令第六十五号

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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十三年内閣府令第六十五号
  • 公布日: 2011-11-28
  • 収録条文数: 15件

条文へのリンク

  • 第一条 (実施方針の策定の提案の添付書類)
  • 第二条 (実施方針の策定の見通しの公表)
  • 第三条
  • 第三条の二 (心身の故障により職務を適正に行うことができない者)
  • 第四条 (事業契約の内容の公表)
  • 第四条の二 (公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案の添付書類)
  • 第五条 (公共施設等運営権実施契約に定める事項等)
  • 第六条
  • 第七条 (公共施設等運営権実施契約の内容の公表)
  • 第八条 (利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項)
  • 第九条 (議事録)
  • 第十条 (署名又は記名押印に代わる措置)
  • 第十一条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第十二条 (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
  • 第十三条 (身分を示す証明書)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第六条