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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律

平成二十五年法律第十三号

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律
  • 法令番号: 平成二十五年法律第十三号
  • 公布日: 2013-05-10
  • 収録条文数: 15件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (基本理念)
  • 第三条 (国の責務)
  • 第四条 (医師等及び研究者の責務)
  • 第五条 (再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務)
  • 第六条 (基本方針)
  • 第七条 (法制上の措置等)
  • 第八条 (先進的な再生医療の研究開発の促進)
  • 第九条 (再生医療を行う環境の整備)
  • 第十条 (臨床研究環境の整備等)
  • 第十一条 (再生医療製品の審査に関する体制の整備等)
  • 第十二条 (再生医療に関する事業の促進)
  • 第十三条 (人材の確保等)
  • 第十四条 (安全面及び倫理面の配慮等)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条