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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成二十六年政令第七十四号

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
  • 法令番号: 平成二十六年政令第七十四号
  • 公布日: 2014-03-24
  • 収録条文数: 101件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (存続厚生年金基金に関する読替え等)
  • 第三条の二
  • 第四条 (確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出)
  • 第五条 (平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法)
  • 第六条 (存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)
  • 第七条 (前納する額の基準)
  • 第八条 (前納責任準備金相当額の還付)
  • 第九条 (自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例等の要件)
  • 第十条 (自主解散型基金等が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額)
  • 第十一条 (責任準備金相当額の特例の認定の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)
  • 第十二条 (自主解散型納付計画の承認の要件)
  • 第十三条 (平成二十五年改正法附則第十二条第八項の政令で定める要件)
  • 第十四条 (自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)
  • 第十五条 (自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)
  • 第十六条 (自主解散型納付計画の提出の特例)
  • 第十七条 (自主解散型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)
  • 第十八条 (清算型基金の指定の要件)
  • 第十九条 (責任準備金相当額の特例の認定の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)
  • 第二十条 (清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件)
  • 第二十一条 (清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例に関する技術的読替え)
  • 第二十二条 (清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)
  • 第二十三条 (清算型納付計画の承認の要件)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 存続厚生年金基金に関する経過措置
  • 第一節 改正前厚生年金保険法等の効力等に関する事項
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条