ページ概要・目次

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

平成二十九年国土交通省令第六十五号

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則ページです。国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
  • 法令番号: 平成二十九年国土交通省令第六十五号
  • 公布日: 2017-10-27
  • 収録条文数: 70件

条文へのリンク

  • 第一条 (宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
  • 第二条 (外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)
  • 第三条 (登録の更新の申請期間)
  • 第四条 (手数料)
  • 第五条 (登録申請書の様式)
  • 第六条 (登録申請書の添付書類)
  • 第六条の二 (心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者)
  • 第七条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
  • 第八条 (住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
  • 第九条 (住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
  • 第九条の二 (登録の申請)
  • 第九条の三 (欠格条項)
  • 第九条の四 (登録の要件等)
  • 第九条の五 (登録の更新)
  • 第九条の六 (登録実務講習事務の実施に係る義務)
  • 第九条の七 (登録事項の変更の届出)
  • 第九条の八 (登録実務講習事務規程)
  • 第九条の九 (登録実務講習事務の休廃止)
  • 第九条の十 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第九条の十一 (適合命令)
  • 第九条の十二 (改善命令)
  • 第九条の十三 (登録の取消し等)
  • 第九条の十四 (帳簿の記載等)
  • 第九条の十五 (登録実務講習事務の実施結果の報告)

目次

  • 第一章 住宅宿泊事業
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 住宅宿泊管理業
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条