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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則

平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号

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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則
  • 法令番号: 平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号
  • 公布日: 2017-03-31
  • 収録条文数: 17件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (他の情報から除かれる情報)
  • 第三条 (提案の募集の方法)
  • 第四条 (提案の方法等)
  • 第四条の二 (心身の故障により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者)
  • 第五条 (提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数)
  • 第六条 (提案に係る行政機関非識別加工情報を事業の用に供する期間)
  • 第七条 (提案に係るその他審査の基準)
  • 第八条 (審査した結果の通知方法及び通知事項)
  • 第九条 (手数料の納付の方法)
  • 第十条 (行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結)
  • 第十一条 (行政機関非識別加工情報の作成の方法に関する基準)
  • 第十二条 (行政機関非識別加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
  • 第十三条 (準用)
  • 第十四条 (行政機関非識別加工情報等の安全確保の措置の基準)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (個人情報保護委員会規則の廃止)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条