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産業競争力強化法施行規則

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

産業競争力強化法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 産業競争力強化法施行規則
  • 法令番号: 平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
  • 公布日: 2018-07-06
  • 収録条文数: 92件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語の定義)
  • 第二条
  • 第三条 (関係事業者に関する主務省令で定める関係)
  • 第四条 (外国関係法人に関する主務省令で定める関係)
  • 第五条 (経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件)
  • 第六条から第十一条まで
  • 第十一条の二 (事業適応計画の認定の申請)
  • 第十一条の三 (事業適応計画の認定)
  • 第十一条の四 (認定事業適応計画の変更に係る認定の申請及び認定等)
  • 第十一条の五 (認定事業適応計画の変更の指示)
  • 第十一条の六 (認定事業適応計画の認定の取消し)
  • 第十一条の七 (事業適応促進円滑化業務実施方針)
  • 第十一条の八 (指定金融機関に係る指定の申請等)
  • 第十一条の九 (業務規程の記載事項)
  • 第十一条の十 (法第二十一条の二十六第四項第三号イの主務省令で定める者)
  • 第十一条の十一 (指定金融機関の商号等の変更の届出)
  • 第十一条の十二 (業務規程の変更の申請等)
  • 第十一条の十三 (協定に定める事項)
  • 第十一条の十四 (帳簿の記載)
  • 第十一条の十五 (業務の休廃止の届出)
  • 第十一条の十六 (事業適応計画に係る申請等の方法)
  • 第十一条の十七 (内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
  • 第十一条の十八及び第十一条の十九
  • 第十一条の二十 (エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る課税の特例)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 削除
  • 第六条から第十一条まで