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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

令和二年法律第三十八号

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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
  • 法令番号: 令和二年法律第三十八号
  • 公布日: 2020-06-03
  • 収録条文数: 30件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本理念)
  • 第四条 (特定デジタルプラットフォーム提供者の指定)
  • 第五条 (特定デジタルプラットフォームの提供条件等の開示)
  • 第六条 (開示に関する勧告、命令等)
  • 第七条 (特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置)
  • 第八条 (特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関する勧告等)
  • 第九条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出、評価等)
  • 第十条 (経済産業大臣に対する申出等)
  • 第十一条 (特定デジタルプラットフォーム提供者の指定の取消し)
  • 第十二条 (報告及び検査)
  • 第十三条 (公正取引委員会への措置請求)
  • 第十四条 (適用除外)
  • 第十五条 (資料の提出の要求等)
  • 第十六条 (政令の立案等)
  • 第十七条 (他の施策との関係)
  • 第十八条 (経過措置)
  • 第十九条 (送達すべき書類)
  • 第二十条 (送達に関する民事訴訟法の準用)
  • 第二十一条 (公示送達)
  • 第二十二条 (電子情報処理組織の使用)
  • 第二十三条
  • 第二十四条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する措置等
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条