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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律

令和七年法律第四十二号

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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律
  • 法令番号: 令和七年法律第四十二号
  • 公布日: 2025-05-23
  • 収録条文数: 32件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第二条の二 (通信の秘密の尊重)
  • 第三条 (基本方針)
  • 第四十六条 (設置)
  • 第四十七条 (任務)
  • 第四十八条 (所掌事務)
  • 第四十九条 (職権行使の独立性)
  • 第五十条 (組織等)
  • 第五十一条 (任期等)
  • 第五十二条 (身分保障)
  • 第五十三条 (罷免)
  • 第五十四条 (委員長)
  • 第五十五条 (会議)
  • 第五十六条 (専門委員)
  • 第五十七条 (事務局)
  • 第五十八条 (政治運動等の禁止)
  • 第五十九条 (秘密保持義務)
  • 第六十条 (給与)
  • 第六十一条 (国会に対する報告)
  • 第六十二条 (規則の制定)
  • 第七十一条 (協力の要請等)
  • 第七十六条 (協議)
  • 第七十七条 (経過措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第十章 サイバー通信情報監理委員会
  • 第一節 設置等
  • 第四十六条