ページ概要・目次

当せん金付証票法

昭和二十三年法律第百四十四号

当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

当せん金付証票法の法令ページ

このページはクラウド六法の当せん金付証票法ページです。当せん金付証票法の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 当せん金付証票法
  • 法令番号: 昭和二十三年法律第百四十四号
  • 公布日: 1948-07-12
  • 収録条文数: 33件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (当せん金付証票の意義)
  • 第三条
  • 第四条 (都道府県等の当せん金付証票の発売)
  • 第五条 (当せん金付証票の当せん金品の限度)
  • 第六条 (当せん金付証票の売買)
  • 第七条 (当せん金付証票に関する告示)
  • 第八条
  • 第九条 (証票の記載事項)
  • 第十条 (証票の再交付)
  • 第十一条 (当せん金品の支払)
  • 第十一条の二
  • 第十二条 (特別措置)
  • 第十三条
  • 第十三条の二 (住民の理解を深めるための措置等)
  • 第十四条 (受託銀行等の経理)
  • 第十五条 (受託銀行等の当せん金品の支払資金)
  • 第十六条 (受託銀行等の納付金等)
  • 第十七条 (報告及び検査)
  • 第十八条 (罰則)
  • 第十九条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (経過規定)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条