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歳入徴収官事務規程

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

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歳入徴収官事務規程の法令ページ

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  • 法令名: 歳入徴収官事務規程
  • 法令番号: 昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
  • 公布日: 1952-11-29
  • 収録条文数: 114件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則)
  • 第一条の二 (歳入の徴収事務の委任に関する特別の事情)
  • 第二条 (徴収事務の特例)
  • 第三条 (調査決定)
  • 第四条 (分納金額の調査決定)
  • 第五条 (返納金の調査決定)
  • 第六条 (相殺の場合の調査決定)
  • 第六条の二 (元本充当済の場合における延滞金等の調査決定)
  • 第七条 (調査決定の変更等)
  • 第八条 (物納等の場合の調査決定)
  • 第八条の二 (納入の告知を要しない歳入)
  • 第九条 (文書による納入の告知)
  • 第十条 (口頭による納入の告知)
  • 第十一条 (公告による納入の告知)
  • 第十二条 (相殺の場合の納入の告知)
  • 第十二条の二 (立替納付の場合の納付書の送付)
  • 第十三条 (調査決定が超過した場合の納付書の送付等)
  • 第十四条 (物納等の場合の納付書の送付)
  • 第十五条 (証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)
  • 第十五条の二 (相殺があつた場合の納付書の送付)
  • 第十五条の三 (弁済の充当をした場合の納付書の送付)
  • 第十五条の四 (引継を受けた場合の納付書の送付)
  • 第十六条 (納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付)
  • 第十六条の二 (納付書の送付を要しない場合)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第二章 調査決定
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条