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商業統計調査規則

昭和二十七年通商産業省令第六十号

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商業統計調査規則の法令ページ

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  • 法令名: 商業統計調査規則
  • 法令番号: 昭和二十七年通商産業省令第六十号
  • 公布日: 1952-08-13
  • 収録条文数: 23件

条文へのリンク

  • 第一条 (省令の目的)
  • 第二条 (調査の目的)
  • 第三条 (調査の周期及び期日)
  • 第四条 (調査の範囲)
  • 第五条
  • 第六条 (調査事項)
  • 第七条 (調査票の様式)
  • 第八条 (報告義務)
  • 第九条 (準備調査)
  • 第十条 (調査の方法)
  • 第十一条 (調査票の提出)
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十三条の二 (電磁的記録による提出)
  • 第十四条 (事故の場合の措置)
  • 第十五条及び第十六条
  • 第十七条 (統計調査員)
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条 (集計及び公表)
  • 第二十一条
  • 第二十二条 (調査票等の保存期間)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条