ページ概要・目次

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法

昭和三十年法律第百三十六号

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の法令ページ

このページはクラウド六法の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法ページです。天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
  • 法令番号: 昭和三十年法律第百三十六号
  • 公布日: 1955-08-05
  • 収録条文数: 19件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (国庫補助)
  • 第四条
  • 第五条 (政府への納付金)
  • 第六条 (補助金の打切又は返還)
  • 第七条 (報告及び検査)
  • 第八条 (都道府県が処理する事務等)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第八十九条 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
  • 第百五十九条 (国等の事務)
  • 第百六十条 (処分、申請等に関する経過措置)
  • 第百六十一条 (不服申立てに関する経過措置)
  • 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第二百五十条 (検討)
  • 第二百五十一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条