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証人等の被害についての給付に関する法律施行令

昭和三十三年政令第二百二十七号

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証人等の被害についての給付に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 証人等の被害についての給付に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和三十三年政令第二百二十七号
  • 公布日: 1958-07-22
  • 収録条文数: 43件

条文へのリンク

  • 第一条 (法務大臣の権限)
  • 第二条 (療養給付の範囲)
  • 第三条 (療養の実施)
  • 第四条 (給付基礎額)
  • 第四条の二 (傷病給付の範囲、金額及び支給方法)
  • 第五条 (障害給付の金額及び支給方法)
  • 第五条の二 (介護給付の範囲、金額及び支給方法)
  • 第六条 (遺族給付)
  • 第七条 (遺族給付年金)
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条 (遺族給付一時金)
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条 (遺族からの排除)
  • 第十四条の二 (年金たる給付の額の端数処理)
  • 第十五条 (年金たる給付の支給期間等)
  • 第十六条 (年金たる給付等の支払の調整)
  • 第十六条の二
  • 第十七条 (葬祭給付の金額)
  • 第十八条 (未支給の給付)
  • 第十九条
  • 第二十条 (休業給付の金額)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条