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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

昭和三十七年法律第百四十二号

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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
  • 法令番号: 昭和三十七年法律第百四十二号
  • 公布日: 1962-05-18
  • 収録条文数: 20件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (保存樹等の指定)
  • 第三条 (指定の解除)
  • 第四条 (標識の設置)
  • 第五条 (所有者の保存義務等)
  • 第六条 (所有者の変更等の場合の届出)
  • 第七条 (保存樹等に関する台帳)
  • 第八条 (報告の徴取)
  • 第九条 (市町村長の助言等)
  • 第十条 (報告、勧告等)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十四条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二百五十条 (検討)
  • 第二百五十一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六条 (政令への委任)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条