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各種法人等登記規則

昭和三十九年法務省令第四十六号

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各種法人等登記規則の法令ページ

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  • 法令名: 各種法人等登記規則
  • 法令番号: 昭和三十九年法務省令第四十六号
  • 公布日: 1964-03-31
  • 収録条文数: 22件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (登記簿の編成)
  • 第三条 (登記事項の名称の付記)
  • 第四条 (組合原簿)
  • 第五条 (商業登記規則等の準用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置の原則)
  • 第三条 (登記簿の改製)
  • 第四条 (印鑑の記録)
  • 第五条 (登記簿及び印鑑に関する経過措置)
  • 第六条 (管轄転属に関する経過措置)
  • 第七条 (改製前の登記簿等に関する経過措置)
  • 第八条 (特定指定登記所の指定に関する経過措置)
  • 第九条 (法人等に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (各種法人等登記規則の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条