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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

昭和三十九年厚生省令第三十八号

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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和三十九年厚生省令第三十八号
  • 公布日: 1964-08-28
  • 収録条文数: 60件

条文へのリンク

  • 第一条 (認定の請求)
  • 第二条 (手当額の改定の請求及び届出)
  • 第三条
  • 第四条 (所得状況の届出)
  • 第五条 (氏名変更の届出)
  • 第六条 (住所変更の届出)
  • 第七条 (支払方法変更の届出)
  • 第八条
  • 第九条 (受給証明書の交付の申請)
  • 第十条
  • 第十一条 (受給資格喪失の届出)
  • 第十二条 (死亡の届出)
  • 第十二条の二 (届書等の記載事項)
  • 第十二条の三 (準用)
  • 第十三条 (未支払の手当の請求)
  • 第十四条
  • 第十五条 (市町村長の経由)
  • 第十六条 (認定の請求書及び届書の受理及び提出)
  • 第十七条 (認定の通知等)
  • 第十八条 (認定請求の却下通知)
  • 第十九条 (手当額の改定の通知等)
  • 第二十条及び第二十一条
  • 第二十二条 (支給停止の通知)
  • 第二十三条 (未支払の手当の支払通知)

目次

  • 第一章 認定の請求及び届出等
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条