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一般高圧ガス保安規則

昭和四十一年通商産業省令第五十三号

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一般高圧ガス保安規則の法令ページ

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  • 法令名: 一般高圧ガス保安規則
  • 法令番号: 昭和四十一年通商産業省令第五十三号
  • 公布日: 1966-05-25
  • 収録条文数: 235件

条文へのリンク

  • 第一条 (適用範囲)
  • 第二条 (用語の定義)
  • 第三条 (第一種製造者に係る製造の許可の申請)
  • 第三条の二 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者)
  • 第四条 (第二種製造者に係る製造の事業の届出)
  • 第五条 (第一種製造者に係る技術上の基準)
  • 第六条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)
  • 第六条の二 (コールド・エバポレータに係る技術上の基準)
  • 第七条 (圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
  • 第七条の二 (液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
  • 第七条の三 (圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
  • 第七条の四 (顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
  • 第八条 (移動式製造設備に係る技術上の基準)
  • 第八条の二 (移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
  • 第九条 (第一種製造者に係る承継の届出)
  • 第九条の二 (第二種製造者に係る承継の届出)
  • 第十条 (第二種製造者に係る技術上の基準)
  • 第十一条 (処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準)
  • 第十二条 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)
  • 第十二条の二 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
  • 第十二条の三 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
  • 第十三条 (その他製造に係る技術上の基準)
  • 第十四条 (第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
  • 第十五条 (第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
  • 第一節 高圧ガスの製造に係る許可等
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条