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家内労働法

昭和四十五年法律第六十号

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家内労働法の法令ページ

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  • 法令名: 家内労働法
  • 法令番号: 昭和四十五年法律第六十号
  • 公布日: 1970-05-16
  • 収録条文数: 53件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (家内労働手帳)
  • 第四条 (就業時間)
  • 第五条 (委託の打切りの予告)
  • 第六条 (工賃の支払)
  • 第七条 (工賃の支払場所等)
  • 第八条 (最低工賃)
  • 第九条 (審議会の意見に関する異議の申出)
  • 第十条 (最低工賃の改正等)
  • 第十一条 (最低工賃の決定等に関する関係家内労働者又は関係委託者の意見の聴取等)
  • 第十二条 (公示及び発効)
  • 第十三条 (最低工賃額等)
  • 第十四条 (最低工賃の効力)
  • 第十五条 (最低工賃に関する職権等)
  • 第十六条 (工賃及び最低工賃に関する規定の効力)
  • 第十七条 (安全及び衛生に関する措置)
  • 第十八条 (安全及び衛生に関する行政措置)
  • 第十九条及び第二十条
  • 第二十一条 (専門部会等)
  • 第二十二条
  • 第二十三条 (関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)
  • 第二十四条 (政令への委任)
  • 第二十五条 (援助)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 委託
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第三章 工賃及び最低工賃