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児童手当法

昭和四十六年法律第七十三号

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児童手当法の法令ページ

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  • 法令名: 児童手当法
  • 法令番号: 昭和四十六年法律第七十三号
  • 公布日: 1971-05-27
  • 収録条文数: 197件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (受給者の責務)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (支給要件)
  • 第五条
  • 第六条 (児童手当の額)
  • 第七条 (認定)
  • 第八条 (支給及び支払)
  • 第九条 (児童手当の額の改定)
  • 第十条 (支給の制限)
  • 第十一条
  • 第十二条 (未支払の児童手当)
  • 第十三条 (支払の調整)
  • 第十四条 (不正利得の徴収)
  • 第十五条 (受給権の保護)
  • 第十六条 (公課の禁止)
  • 第十七条 (公務員に関する特例)
  • 第十八条 (児童手当に要する費用の負担)
  • 第十九条 (国から市町村に対する交付)
  • 第十九条の二 (都道府県から市町村に対する交付)
  • 第二十条 (児童手当に係る寄附)
  • 第二十一条 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
  • 第二十二条
  • 第二十二条の二 (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 児童手当の支給
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条