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労働安全衛生法施行令

昭和四十七年政令第三百十八号

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労働安全衛生法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 労働安全衛生法施行令
  • 法令番号: 昭和四十七年政令第三百十八号
  • 公布日: 1972-08-19
  • 収録条文数: 145件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
  • 第三条 (安全管理者を選任すべき事業場)
  • 第四条 (衛生管理者を選任すべき事業場)
  • 第五条 (産業医を選任すべき事業場)
  • 第六条 (作業主任者を選任すべき作業)
  • 第七条 (統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
  • 第八条 (安全委員会を設けるべき事業場)
  • 第九条 (衛生委員会を設けるべき事業場)
  • 第九条の二 (法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事)
  • 第九条の三 (法第三十一条の二の政令で定める設備)
  • 第十条 (法第三十三条第一項の政令で定める機械等)
  • 第十一条 (法第三十四条の政令で定める建築物)
  • 第十二条 (特定機械等)
  • 第十三条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
  • 第十四条 (個別検定を受けるべき機械等)
  • 第十四条の二 (型式検定を受けるべき機械等)
  • 第十五条 (定期に自主検査を行うべき機械等)
  • 第十五条の二 (登録設計審査等機関等の登録の有効期間)
  • 第十五条の三 (外国登録設計審査等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
  • 第十六条 (製造等が禁止される有害物等)
  • 第十七条 (製造の許可を受けるべき有害物)
  • 第十八条 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)
  • 第十八条の二 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条