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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

昭和五十一年労働省令第二十六号

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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和五十一年労働省令第二十六号
  • 公布日: 1976-06-28
  • 収録条文数: 41件

条文へのリンク

  • 第一条 (貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
  • 第二条 (貯蓄金の保全措置)
  • 第三条 (貯蓄金の保全措置に係る命令)
  • 第四条 (退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
  • 第五条 (退職手当の保全措置を講ずべき額)
  • 第五条の二 (退職手当の保全措置)
  • 第六条 (遅延利息に係るやむを得ない事由)
  • 第七条 (事業活動に係る期間)
  • 第八条 (事業活動等の状態)
  • 第九条 (認定の申請)
  • 第十条 (中小企業事業主の判定時)
  • 第十一条 (認定の通知)
  • 第十二条 (確認を必要とする者)
  • 第十三条 (確認を必要とする事項)
  • 第十四条 (確認の申請)
  • 第十五条 (確認の通知)
  • 第十六条 (不相当に高額な部分の額)
  • 第十七条 (立替払賃金の請求)
  • 第十八条 (立替払賃金の支給に関する処分の通知)
  • 第十九条 (返還等)
  • 第二十条
  • 第二十一条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
  • 第二十二条 (報告等)
  • 第二十三条 (証票)

目次

  • 第一章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条