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対内直接投資等に関する命令

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号

対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

対内直接投資等に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 対内直接投資等に関する命令
  • 法令番号: 昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号
  • 公布日: 1980-11-20
  • 収録条文数: 67件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (対内直接投資等の定義に関する事項)
  • 第三条 (対内直接投資等の届出等)
  • 第三条の二 (対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
  • 第四条 (特定取得の届出等)
  • 第四条の二 (公示送達の方法)
  • 第四条の三 (特定取得の届出の特例に関する事項)
  • 第五条 (技術導入契約の締結等の届出等)
  • 第六条
  • 第六条の二 (対内直接投資等及び特定取得の報告)
  • 第六条の三 (技術導入契約の締結等の報告)
  • 第七条 (令第六条の五の規定に基づく報告)
  • 第八条 (期間の短縮に関する公示)
  • 第九条 (勧告又は命令の取消しの通知)
  • 第九条の二 (立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票)
  • 第十条 (事務の委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条
  • 第四条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条
  • 第四条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第四条の三
  • 第五条