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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則

平成四年総理府令第五十三号

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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則
  • 法令番号: 平成四年総理府令第五十三号
  • 公布日: 1992-12-01
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (窒素酸化物の総量の算定)
  • 第二条 (粒子状物質の総量の算定)
  • 第三条 (特種自動車)
  • 第四条 (窒素酸化物排出基準等)
  • 第五条 (届出の方法等)
  • 第六条 (特定建物の新設に関する届出の添付書類)
  • 第七条 (経過措置に係る届出)
  • 第八条 (変更の届出)
  • 第九条
  • 第十条 (廃止の届出)
  • 第十一条 (都道府県知事の意見に係る変更の届出)
  • 第十二条 (都道府県知事の勧告に係る変更の届出)
  • 第十三条 (承継の届出)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条