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美容師養成施設指定規則

平成十年厚生省令第八号

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美容師養成施設指定規則の法令ページ

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  • 法令名: 美容師養成施設指定規則
  • 法令番号: 平成十年厚生省令第八号
  • 公布日: 1998-01-27
  • 収録条文数: 41件

条文へのリンク

  • 第一条 (この省令の趣旨)
  • 第一条の二 (理容修得者課程)
  • 第二条 (指定の申請手続)
  • 第三条 (養成施設指定の基準)
  • 第三条の二 (同時授業に関する特例)
  • 第四条 (教科課程の基準)
  • 第五条 (変更等の承認)
  • 第六条 (指定養成施設廃止後の書類の保存)
  • 第七条 (変更の届出)
  • 第八条 (収支決算等の届出)
  • 第九条 (入所及び卒業の届出)
  • 第十条 (卒業証書)
  • 第十一条 (報告の徴収及び指示)
  • 第十二条 (指定の取消し)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過規定)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第九条 (美容師養成施設に係る経過措置)
  • 第十条

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条