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武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

平成十六年法律第百十三号

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武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
  • 法令番号: 平成十六年法律第百十三号
  • 公布日: 2004-06-18
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (政府の責務)
  • 第四条 (行動関連措置の基本原則)
  • 第五条 (地方公共団体及び事業者の責務)
  • 第六条 (合衆国政府等との連絡)
  • 第七条 (情報の提供)
  • 第八条 (地方公共団体との連絡調整)
  • 第九条 (特定合衆国軍隊の行為に係る通知)
  • 第十条 (自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供の実施)
  • 第十一条 (指定行政機関による行動関連措置の実施)
  • 第十二条 (武器の使用)
  • 第十三条 (行動関連措置に関する指針の作成)
  • 第十四条 (損失の補償)
  • 第十五条 (土地の使用等)
  • 第十六条 (政令への委任)
  • 第十七条 (罰則)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条