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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則

平成十九年内閣府令第六十九号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十九年内閣府令第六十九号
  • 公布日: 2007-09-07
  • 収録条文数: 48件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条 (計算書類)
  • 第四条 (金額の表示の単位)
  • 第五条 (計算書類に係る会計帳簿)
  • 第六条 (貸借対照表の区分)
  • 第七条 (基金等)
  • 第八条 (損益計算書の区分)
  • 第九条 (附属明細書)
  • 第十条
  • 第十一条 (移行の認定の申請)
  • 第十二条 (移行の登記の届出)
  • 第十三条 (旧主務官庁からの事務の引継ぎ)
  • 第十四条
  • 第十五条 (整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する支出)
  • 第十六条 (整備法第百十九条第二項第一号の支出の額)
  • 第十七条 (整備法第百十九条第二項第一号の支出をした事業に係る収入の額)
  • 第十八条 (実施事業資産の評価損益)
  • 第十九条から第二十一条まで
  • 第二十二条 (関連する費用等)
  • 第二十三条
  • 第二十四条 (整備法第百十九条第一項に規定する額)
  • 第二十五条 (公益目的支出計画の作成)
  • 第二十六条 (公益の目的のための支出を確保するために必要な事項)

目次

  • 第一章 特例民法法人の計算書類等の作成に関する特則
  • 第一節 総則
  • 第一条
  • 第二節 計算書類等の作成に係る期間
  • 第二条
  • 第三節 計算書類
  • 第三条
  • 第四条