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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令

平成二十年政令第三百十四号

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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成二十年政令第三百十四号
  • 公布日: 2008-10-10
  • 収録条文数: 25件

条文へのリンク

  • 第一条 (試験研究機関等)
  • 第二条 (研究公務員)
  • 第二条の二 (中小企業者の範囲)
  • 第二条の三 (新技術補助金等を交付する法人の範囲)
  • 第三条 (外国人を任用できない職員等の範囲)
  • 第四条 (国家公務員退職手当法の特例に関する要件等)
  • 第五条 (無償又は時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)
  • 第六条 (国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
  • 第七条 (損害賠償の請求権の放棄ができる研究等)
  • 第七条の二 (研究開発独立行政法人による出資等の業務)
  • 第八条 (国有施設の減額使用)
  • 第九条 (国有地の減額使用)
  • 第十条 (中核的研究機関に係る特例)
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条 (国の譲与する特許権等の限度)
  • 第十四条 (命令)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (研究交流促進法施行令の廃止)
  • 第三条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (処分等の効力)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条