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森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

平成二十年農林水産省令第二十四号

森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成二十年農林水産省令第二十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
  • 法令番号: 平成二十年農林水産省令第二十四号
  • 公布日: 2008-03-31
  • 収録条文数: 38件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
  • 第二条 (計画段階配慮事項に係る検討)
  • 第三条 (区域等に関する複数案の設定)
  • 第四条 (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
  • 第五条 (計画段階配慮事項の選定)
  • 第六条 (計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法)
  • 第七条 (計画段階配慮事項についての調査の手法)
  • 第八条 (計画段階配慮事項についての予測の手法)
  • 第九条 (計画段階配慮事項についての評価の手法)
  • 第十条 (計画段階配慮事項についての手法選定に当たっての留意事項)
  • 第十一条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
  • 第十二条 (関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)
  • 第十三条 (一般からの意見聴取の方法)
  • 第十四条 (関係地方公共団体からの意見聴取の方法)
  • 第十五条 (第二種事業の届出)
  • 第十六条 (第二種事業の判定の基準)
  • 第十七条 (方法書の作成)
  • 第十八条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)
  • 第十九条 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
  • 第二十条 (環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
  • 第二十一条 (環境影響評価の項目の選定)
  • 第二十二条 (環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)
  • 第二十三条 (参考手法)
  • 第二十四条 (環境影響評価の項目に係る調査の手法)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条