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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令

平成二十一年政令第二百二十二号

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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成二十一年政令第二百二十二号
  • 公布日: 2009-08-27
  • 収録条文数: 15件

条文へのリンク

  • 第一条 (燃料製品)
  • 第二条 (製造に準ずる行為)
  • 第三条 (原油等から製造される燃料)
  • 第四条 (再生可能エネルギー源)
  • 第五条 (特定エネルギー供給事業者が行う事業)
  • 第六条 (特定燃料製品供給事業者が行う事業)
  • 第七条 (供給する電気等の供給量の要件)
  • 第八条 (供給する電気等の供給量の算定方法)
  • 第九条 (他の者から調達する電気の量の要件)
  • 第十条 (使用する化石エネルギー原料の数量の要件)
  • 第十一条 (使用する化石エネルギー原料の数量の算定方法)
  • 第十二条 (報告及び立入検査)
  • 第十三条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条