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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

平成二十四年法律第三十四号

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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
  • 法令番号: 平成二十四年法律第三十四号
  • 公布日: 2012-06-22
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (礼意の保持)
  • 第三条 (遺族等への配慮)
  • 第四条 (死体発見時の調査等)
  • 第五条 (検査)
  • 第六条 (解剖)
  • 第七条 (守秘義務等)
  • 第八条 (身元を明らかにするための措置)
  • 第九条 (関係行政機関への通報)
  • 第十条 (死体の引渡し)
  • 第十一条 (国家公安委員会規則への委任)
  • 第十二条 (準用)
  • 第十三条 (人材の育成等)
  • 第十四条 (財政上の措置)
  • 第十五条 (罰則)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条