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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則

平成二十九年内閣府令第五十号

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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十九年内閣府令第五十号
  • 公布日: 2017-11-15
  • 収録条文数: 47件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (人工衛星等の打上げを行う者と業務上密接な関係を有する者)
  • 第三条 (特定ロケット落下等損害)
  • 第四条 (人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)
  • 第五条 (人工衛星等の打上げに係る許可の申請等)
  • 第五条の二 (心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者)
  • 第六条 (使用人)
  • 第七条 (ロケット安全基準)
  • 第八条 (型式別施設安全基準)
  • 第九条 (変更の許可の申請等)
  • 第九条の二 (賠償措置額)
  • 第九条の三 (賠償措置額の算定に用いる資料の提出)
  • 第九条の四 (損害賠償担保措置の承認の申請等)
  • 第九条の五 (損害賠償担保措置の変更の承認の申請等)
  • 第九条の六 (承認の失効)
  • 第十条 (打上げ実施者の地位の承継の認可の申請)
  • 第十一条 (死亡等の届出)
  • 第十二条 (許可の取消しを行う場合の手続)
  • 第十三条 (人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等)
  • 第十四条 (設計等の変更の申請等)
  • 第十五条 (型式認定の取消しを行う場合の手続)
  • 第十六条 (打上げ施設の適合認定の申請等)
  • 第十七条 (打上げ施設の場所等の変更の申請等)
  • 第十八条 (適合認定の取消しを行う場合の手続)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条
  • 第七条