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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

平成三十年法律第四十号

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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
  • 法令番号: 平成三十年法律第四十号
  • 公布日: 2018-06-01
  • 収録条文数: 23件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本方針)
  • 第四条 (鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)
  • 第五条 (水資源機構の行う海外調査等業務)
  • 第六条 (都市再生機構の行う海外調査等業務)
  • 第七条 (住宅金融支援機構の行う海外調査等業務)
  • 第八条 (日本下水道事業団の行う海外技術的援助業務)
  • 第九条 (成田国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)
  • 第十条 (高速道路株式会社の行う海外道路調査等事業等)
  • 第十一条 (国際戦略港湾運営会社の行う海外港湾整備等事業等)
  • 第十二条 (中部国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)
  • 第十三条 (機構等への情報提供等)
  • 第十四条 (関係者の協力)
  • 第十五条 (政令への委任)
  • 第十六条 (過料)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (処分等に関する経過措置)
  • 第三条 (命令の効力に関する経過措置)
  • 第五条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第六条 (政令への委任)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条