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商品先物取引法施行令

昭和二十五年政令第二百八十号

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商品先物取引法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 商品先物取引法施行令
  • 法令番号: 昭和二十五年政令第二百八十号
  • 公布日: 1950-08-31
  • 収録条文数: 88件

条文へのリンク

  • 第一条 (商品の指定)
  • 第二条 (商品先物取引業の適用除外)
  • 第三条 (加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)
  • 第四条 (設立の許可等の基準)
  • 第五条 (会員総会の招集の通知に係る電磁的方法)
  • 第六条 (会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え)
  • 第七条 (株式会社商品取引所の最低資本金の額)
  • 第八条 (議決権の保有制限の適用除外)
  • 第九条 (法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係)
  • 第十条 (一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十一条 (株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者)
  • 第十二条 (法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係)
  • 第十三条 (充用有価証券)
  • 第十四条 (会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十五条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十六条 (吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十七条 (新設合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十八条 (新設合併をする場合の新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十九条 (同種の商品市場)
  • 第二十条 (会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第二十一条 (会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
  • 第二十二条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
  • 第二十二条の二 (当該会員等と密接な関係を有する者)
  • 第二十三条 (商品先物取引業者としての許可を受けることができる者)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条