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鉱業法施行規則

昭和二十六年通商産業省令第二号

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鉱業法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 鉱業法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十六年通商産業省令第二号
  • 公布日: 1951-01-27
  • 収録条文数: 113件

条文へのリンク

  • 第一条 (書面等の作成)
  • 第二条 (書面等の提出の日)
  • 第二条の二 (出願番号等)
  • 第二条の三 (設定の出願の方法)
  • 第三条 (公示の方法)
  • 第三条の二 (鉱区等の表示の方法)
  • 第四条 (願書の様式等)
  • 第四条の二 (鉱区税の納付等に関する証明書)
  • 第四条の三 (鉱床説明書)
  • 第五条 (面積超過の理由書)
  • 第六条 (共同鉱業出願人の代表者)
  • 第七条 (鉱業出願地の増減)
  • 第八条 (鉱業出願人の地位の承継)
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条 (鉱業出願人の氏名等の変更)
  • 第十二条 (鉱区の増減の出願)
  • 第十二条の二
  • 第十三条 (掘進増区の出願)
  • 第十四条 (分割又は合併の出願)
  • 第十四条の二 (鉱業権の移転の申請)
  • 第十四条の三 (鉱業権の相続その他の一般承継の届出)
  • 第十四条の四 (鉱業権を譲渡するための期間)
  • 第十五条 (競願のくじ)

目次

  • 第一章 通則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第二章 鉱業権の設定又は変更の出願等の手続