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工業統計調査規則

昭和二十六年通商産業省令第八十一号

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工業統計調査規則の法令ページ

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  • 法令名: 工業統計調査規則
  • 法令番号: 昭和二十六年通商産業省令第八十一号
  • 公布日: 1951-12-28
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (省令の目的)
  • 第二条 (調査の目的)
  • 第三条 (調査の期日)
  • 第四条 (調査の範囲)
  • 第五条 (調査の種類)
  • 第六条 (調査事項)
  • 第七条 (調査票の様式)
  • 第八条 (報告義務)
  • 第九条 (準備調査)
  • 第十条 (調査の方法)
  • 第十一条 (調査票の提出)
  • 第十二条 (準備調査名簿の提出)
  • 第十三条
  • 第十四条 (事故の場合の措置)
  • 第十五条及び第十六条
  • 第十七条 (統計調査員)
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条 (集計及び公表)
  • 第二十一条 (調査票等の保存期間)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条