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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令

昭和二十九年政令第二百三十三号

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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和二十九年政令第二百三十三号
  • 公布日: 1954-08-06
  • 収録条文数: 22件

条文へのリンク

  • 第一条 (基本方針)
  • 第一条の二 (都道府県計画)
  • 第一条の三 (市町村計画)
  • 第一条の四 (集約酪農振興計画に定める事項)
  • 第二条 (集約酪農地域の指定の基準)
  • 第三条
  • 第四条 (草地の形質変更の行為)
  • 第五条 (酪農事業施設)
  • 第六条 (紛争のあっせん又は調停の申請)
  • 第七条 (管轄)
  • 第八条 (出頭を求められた者が受ける費用の弁償)
  • 第九条
  • 第十条 (学校給食供給目標)
  • 第十一条 (国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十七条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条