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歯科技工士法施行令

昭和三十年政令第二百二十八号

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歯科技工士法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 歯科技工士法施行令
  • 法令番号: 昭和三十年政令第二百二十八号
  • 公布日: 1955-09-07
  • 収録条文数: 28件

条文へのリンク

  • 第一条 (免許に関する事項の登録等の手数料)
  • 第一条の二 (免許の申請)
  • 第二条 (名簿の登録事項)
  • 第三条 (名簿の訂正)
  • 第四条 (登録の消除)
  • 第五条 (免許証の書換交付)
  • 第六条 (免許証の再交付)
  • 第七条 (免許証の返納)
  • 第七条の二 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
  • 第八条 (省令への委任)
  • 第八条の二 (歯科技工士試験委員)
  • 第八条の三 (受験手数料)
  • 第九条 (学校又は養成所の指定)
  • 第十条 (指定の申請)
  • 第十一条 (変更の承認又は届出)
  • 第十二条 (報告)
  • 第十三条 (報告の要求又は検査)
  • 第十四条 (指示)
  • 第十五条 (指定の取消し)
  • 第十六条 (指定取消しの申請)
  • 第十七条 (国の設置する学校養成所の特例)
  • 第十八条 (主務省令への委任)
  • 第十九条 (行政庁等)
  • 第二十条 (事務の区分)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条